2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、平成二十九年の通知の中では、いわゆる居宅内での労働、在宅勤務というのは居宅外に比べて子供の保育を必ずしも行いやすいというわけではないということで、一律に保育園の入園に当たっての点数に差を設けるということは望ましくないということ、それから、実際の仕事の内容とか性質などを見て、個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきであること、そして、
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、平成二十九年の通知の中では、いわゆる居宅内での労働、在宅勤務というのは居宅外に比べて子供の保育を必ずしも行いやすいというわけではないということで、一律に保育園の入園に当たっての点数に差を設けるということは望ましくないということ、それから、実際の仕事の内容とか性質などを見て、個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきであること、そして、
少年犯罪の動向については、これまでも少年の就学・就労状況、少年による家庭内暴力の状況、いじめに起因する事件の状況、少年院入院者の保護者の状況、被虐待経験など、様々な観点からの調査が行われているところでございます。 その上で、少年犯罪の背景には、経済的問題、家庭環境、少年の資質など様々な要因が考えられ、その減少原因についても一概にお答えすることは困難であります。
調査項目として、思想信条、家族、交友関係、海外渡航履歴、職歴、就労状況などの収入や金の出入りなども含まれているのではありませんか。
○西田実仁君 こうしたコロナ不況が直撃する女性非正規就業者の方々の就労状況や、何に困っているのか、どうしていきたいのか等のニーズについて早急に政府として把握をしっかりとし、そしてそれに対する施策を打ち出していくべきではないかと考えますが、総理のお考えをお聞きしたいと思います。
こうした女性の就労状況の変化、また審議会の指摘を踏まえつつ、先ほど申し上げたまずは被用者保険の適用拡大をしっかりと進めるとともに、今後更に検討規定を踏まえてこの適用範囲についても議論を進めさせていただきたいというふうに思っております。
○政府参考人(高橋俊之君) 現在、繰下げ制度ですね、この繰下げ制度につきましては、高齢者が年金受給のタイミングを御自身の就労状況に合わせて自ら選んでいただくといった考え方でございます。
○倉林明子君 大変就業率高いのが日本の高齢者の就労状況の特徴かと思います。 新たに対象となった七十歳までの就業等確保措置には、労働関係法令が適用されない業務委託まで含まれていると大変問題にいたしました。これ、一層の高齢者の不安定雇用を拡大することにつながると批判もありました。 現状では、七十歳を超えた就業率というのを見れば一六%程度なんですね。
○政府参考人(高橋俊之君) 繰下げ制度でございますけれども、年金受給のタイミングを御自身の就労状況やライフプランに合わせた形でお選びいただく、個々人が自由に選択できるものでございます。 したがいまして、厚生労働省といたしまして、今後の繰下げ受給の利用見込みですとか、そういったものをあらかじめ想定するものではないということを御理解をお願いしたいと考えてございます。
○政府参考人(日原知己君) 御質問をいただきましたのは、二十歳前の障害基礎年金に係るその病歴・就労状況等申立書でございますけれども、昨年二月に初診日認定に係る医療機関による証明手続を緩和したこと、これを踏まえるとともに、請求者の方の今お話ございましたように負担の軽減を図るという観点から、本年秋頃より、初診日認定の確実な実施を図りつつ、病歴等の経過の記載を簡素化させていただきたいというふうに考えております
そうしたら、そこで初めて病歴・就労状況等申立書というものを提出しなきゃいけないということを知ったそうです。この病歴・就労状況等申立書には何書くかといったら、発病したときから現在、すなわち申請時までの経過を物すごい詳細に書かなきゃいけないんです。
また、繰下げ制度は、高齢者が年金受給のタイミングを御自身の就労状況などに合わせて自ら選んでいただくための制度であり、様々なケースがあることから、特定のケースを設定すること自体が制度の趣旨に鑑みれば困難であることは御理解いただきたいと思います。 その上で、個々人が自らの受給開始時期などをできるだけ十分な情報に基づき選択できるよう、しっかりと御理解いただくことは重要であります。
また、何歳まで働き、何歳から年金の受給を始めるかについても、個々人が自身の就労状況等に合わせて選んでいただくものであります。 したがって、個々人による選択が様々であることから、一概にどのような選択が得であるかは申し上げられませんが、それぞれの方が御自身にとって適切と思う選択をしていただけるようにしていくことが重要であると考えております。
文部科学省としましても、引き続き、児童生徒の学習活動への支援の充実を図るとともに、障害のある生徒の就労状況を注視しまして、厚生労働省等々の関係機関と連携をして、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
それから、水産の現場も、特に水産加工場あたりは外国人の方々の就労状況が非常に多かった、そこでも大変困っているということであります。 今回の補正で措置したのは、農業労働力確保緊急支援事業、これによってやらせていただきます。
そのため、今回の改正では、現在七十歳までとされております繰下げの年齢を七十五歳まで拡大いたしまして、それぞれ御自身の就労状況に合わせまして年金受給の時期を選択する幅を広げるというものでございます。
なお、難民申請者の直近の就労状況や住所地等により対象となる制度が異なるため、その他の支援制度につきましては、一概に申し上げることは困難であります。 さっきの補足ですけれども、難民はいわゆる働くことが可能でありますから、場合によっては健康保険に加入している場合がありますから、それを先に使っていただくということです。
今の事例なんかは、非常にそのジェンダーの問題、日本での就労状況が男性ではなく女性にどうしても子育ての場合には偏っているということも非常に大きな影響がある問題として捉えております。
お母さんの就労状況を見ても、パート、アルバイトが四七%ということで、これ、収入が少ないということと、もう一つは非常に不安定であるということがあります。例えば、今の時期、風邪を引いたとかインフルエンザで一週間仕事を休まなければいけないとなると、来月の収入が要は四分の三になると。月十二万何とか稼いでいたのが要は九万になるとか、そういうふうなところで来月どうしようという不安が常にあると。
そこで、ちゃんと厚生労働省、対応を取っていただいているのかという確認なんですが、六月一日の時点で、昨年の十月二十四日以降に新たに採用された三千人余りの障害者の方々、どういう就労状況にあるのか、定着状況にあるのか、残念ながらお辞めにならざるを得なかった方々がどれだけ出てしまっているのか、こういったことについては八月末に数字は公表されておりますが、じゃ、六月一日以降の定着状況、各省庁、出先も含めて、どういう
現在、保育所の利用時間は、主にパートタイム就労を想定した一日八時間利用できる保育短時間と、主にフルタイム就労を想定した一日十一時間を利用できる保育標準時間の二つの区分がありまして、保護者の就労状況に応じて保育の時間の必要性をしっかり認定する仕組みになっております。そして、今回の無償化では、その必要性が認定されれば、保育標準時間、すなわち十一時間までの保育が無償化されることになっています。
このために、現在、六十歳から七十歳までの間で選択可能となっている年金の受給開始時期について、高齢者が自身の就労状況等に合わせて七十五歳まで選択可能となるよう、選択肢を拡大することを検討しております。
読み上げますが、重要なことは、長寿化の進展も踏まえて、年齢別、男女別の平均寿命などを参考にした上で、老後の生活において公的年金以外で賄わなければならない金額がどの程度になるか、考えてみることである、現役期であれば、後で述べる長期、積立て、分散投資による資産形成の検討を、リタイア期前後であれば、自身の就労状況の見込みや保有している金融資産、退職金などを踏まえて後の資産管理をどう行っていくかなど、生涯にわたる
内閣府も、平成二十九年に三月三十一日付で、見直しに当たっての方向性という中で、経済状況のみならず、教育や生育環境などの子供たちを取り巻く状況を多面的に把握するべきだということを指摘していまして、高校中退率を生保世帯だけでなく一般の子供も見るべきだということですとか、朝食を食べていないとか、相談相手がいないとか、あるいは一人親家庭の就労状況がどうなのかとか、そうしたことも提案をされておりますので、ぜひ